「勝てる会社」の「組織戦略」を提案する、信頼できるパートナーです!

03-3568-3751 メールでのお問合せ

相談時間:9:30~17:00  定休日:土日祝・年末年始

お知らせ

建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制について

2024年04月04日 11時05分

 

働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、
平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。

一方で、
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6(2024)年4月から適用が開始されました(一部特例あり)。

これにより、時間外労働の上限規制の適用は完了しました。

(時間外労働の上限規制について)
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)

○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)

また、以下の事業・業務については、令和6(2024)年4月から、次の内容(特例)の時間外労働の上限規制が適用されています。(詳しくは、建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」へ)

 

情報/厚生労働省

お気軽にお問合せください

03-3568-3751メールでのお問合せはこちら

受付時間:9:30~17:00 定休日:土日祝・年末年始

ご相談はお気軽に

メールでご相談
03-3568-3751

受付時間:9:30~17:00
定休日:土日祝・年末年始

働き方改革関連法についてはこちら srsプラスサービス セキュリティ対策 電子申請・情報セキュリティ宣言事務所

業務内容

採用情報

当事務所のご案内

KS経営労務コンサルタントオフィス
(齋藤社会保険労務士事務所)

〒107-0052
東京都港区赤坂一丁目3番5号 赤坂アビタシオンビル8階(MAP
(東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 9番出口から徒歩3分ほど)

03-3568-3751
「勝てる会社」の「組織戦略」を提案する、信頼できるパートナーです!

東京都港区のKS経営労務コンサルタントオフィス(齋藤社会保険労務士事務所)は特定社会保険労務士が複数在籍する事務所です。職場のトラブル防止やリスクマネジメントを通じて事業主様の「永続的成長・発展」をサポートする、経営戦略の信頼できるパートナーです。

KS経営労務コンサルタントオフィスは、2015年9月、ISMS認証基準に適合していることをインターテック・サーティフィケーション株式会社により認証され、認証登録されました。
SRP II 認証を取得いたしました。 KS経営労務コンサルタントオフィスは2020TDM推進プロジェクトに参加しています。
2009年4月にSRP認証取得済です。
セキュリティアクション二つ星を宣言いたしました。 SRP認証事務所として、またISMS取得事務所として、当事務所は、情報セキュリティマネジメントシステムを継続的に改善して参ります。
一般社団法人情報セキュリティ推進協会

リンク

ラーン・ドゥ株式会社

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。