KS経営労務コンサルタントオフィス
トップへ戻るTOP

事務所概要

所長からのご挨拶

『KS経営労務コンサルタントオフィス(以下「KS」)』所長の齋藤でございます。

2002年(平成14年)開業以来、お客様の抱える「人」の問題に関し「攻守」の両輪を備えた総合パートナーとしてお役に立てる社会保険労務士(社労士)業を目指して参りました。

ここでの「攻守」とは、

守りの人事

労働・社会保険手続、給与計算、勤怠管理、就業規則等の策定・運用など、会社の規模や業種に関わらず整備が必要な分野

攻めの人事

将来を見据えた人財投資分野(キャリアプランと連動した人事考課や処遇制度の確立、戦略的な人財配置や組織開発、そして教育研修による従業員のモラールアップなど)を指しております。

具体的には、2012年(平成24年)から研修会社「ラーン・ドゥ株式会社」との協働により人財育成分野に事業拡大、2015年(平成27年)9月には、従来からパートナー関係にあった労働保険事務組合「光労務協会(葛飾区)」を、KSの拠点である港区に「赤坂KS労働保険事務組合」して迎え入れるなど、充実したワンストップサービスが可能な体制を整えて参りました。

創業以来、KSがここまでの体制充実をみることができたのも、私が目指した「社労士の本来あるべき姿」に対するお客様のご理解・ご支援の賜物であり、ここに改めて深く感謝申し上げる次第です。

さて、ここ数年来、政府は「働き方改革」という名の下、「時間外労働の上限規制」、「ハラスメント防止対策」、「同一労働同一賃金」等々の施策を次々に繰り出してきました。もちろん国の将来にとって必要な改革ではありますが、あまりに課題が多過ぎてどこから手をつければよいのか分からない、とお悩みの事業主様も多いと思います。

加えて、コロナ禍による打撃からの回復をはかりつつ、この改革を進めて行かなくてはならなくなりました。特に中小の事業主様にとっては生き残りをかけた挑戦の時代が始まったと言って過言ではないでしょう。

それは同時に、社労士の社会的存在意義がかつてないほどに問われる時代ということでもあり、その負託に応えるため、昨年来以下の施策を積極的に進めて参りました。

■弁護士、税理士、社労士等、関連他士業との連携強化(例えば、弁護士については、広範かつ難度の高い労働問題に対応すべく、東京3名、神奈川1名、大阪1名と顧問契約を締結)
■積極採用による人的リソースの確保
■オペレーション受託の増加やリモート会議の増加に対応するため、フロアを約2倍(100坪超)にまで拡充
■ネットワーク回線の増強、情報漏えい対策の強化等、IT環境の充実

KSとしては非常に大きなチャレンジでしたが、来るべきニューノーマル時代に備え、お客様から真に求められるサービスを継続的に提供していくための不可欠な投資と考え、一大決心で臨んだ次第です。

夢ある未来に向けて、KSは皆様とともにこれからも歩んで参りたいと存じます。引き続きのご理解・ご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

2021年2月1日
特定社会保険労務士
KS経営労務コンサルタントオフィス(齋藤社会保険労務士事務所)所長
齋藤 邦芳(さいとう くによし)

代表経歴

代表

齋藤 邦芳

経歴

1959年(昭和34年)9月 東京生。
大学卒業後、営業・営業企画としてメーカーに17年間勤務し、
退職後、事業マネジメントを核とした経営コンサルタントとして2000年(平成12年)に独立。

2002年(平成14年)、港区に社会保険労務士事務所を開設以来、経営側・労働者側双方の経験を活かした実践的な人事労務コンサルティングを展開している。

また、会計税務・法務・ファイナンシャルプランニング等各分野の専門家たる税理士、公認会計士、弁護士、ファイナンシャルプランナー等との提携、赤坂KS労働保険事務組合との提携による労災特別加入の推進、ラーン・ドウ株式会社(教育研修会社)との提携による人財育成等、ワンストップによる企業サポートを実践している。

登録関係

■東京都社会保険労務士会会員(会員番号 1314561号)

現職

■東京都社会保険労務士会 常任理事

主な講演演題

■つまずかない労務管理と労使トラブルの対応・解決
■管理監督職に求められる労務管理の知識と実務
■賃金、退職金等労働条件(不利益)変更の留意点
■法改正に伴う企業としての対応   など

事務所情報

事務所名 KS経営コンサルタントオフィス
(齋藤社会保険労務士事務所)
住所 〒107-0052
東京都港区赤坂一丁目3番5号 赤坂アビタシオンビル8階 (MAP)
TEL 03-3568-3751
設立 2002年 8月
職員数、構成 29名
うち、特定社会保険労務士8名、社会保険労務士13名、産業カウンセラー1名、防災士1名(2025年6月1日現在)
※「特定社会保険労務士」とは、個別労働関係紛争解決手続代理業務(都道府県労働局や都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理等)を代理人又は補佐人として行うことが認められた社会保険労務士です。

アクセス

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。