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赤坂KS労働保険事務組合

"「赤坂KS労働保険事務組合」は、厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の労働保険に関する事務処理を代行します。</p

1.労働保険事務組合とは

事業主にとって、労働保険(※)は保険料の申告納付手続きや、雇用保険の被保険者についての手続き(労働者の入社、退職の届出)などいろいろな事務手続きを伴います。労働保険事務組合は、事業主に代わってこれらの労働保険の事務処理を行う機関で、厚生労働省の認可団体です。(労働組合ではありません。)

※労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)を合わせて1つの保険関係として取り扱う保険をいいます。そして、労働者を1人でも雇っている事業主は、労働者が希望するか否かにかかわらず、労働保険への加入が強制されています。

2.事務委託できる事業主は?

以下の条件に当てはまる事業主は、事務委託することが出来ます。

金融、保険、不動産、小売業の場合 労働者数が常時50人以下
卸売業、サービス業の場合 労働者数が常時100人以下
その他の事業主の場合 労働者数が常時300人以下

3.労働保険事務組合に事務委託するメリットは?

労働保険料の申告・納付など、労働保険事務手続きを事業主に代わって処理しますので、事務作業に費やす負担が軽減され、経営の合理化を図ることができます。これは社労士に委託した場合も同様ですが、そのほかに、次のような「労働保険事務組合ならでは」のメリットがあります。

経営者も労災保険に加入できる!

労災保険には、事業主や役員、家族従事者など、労働者以外の方は加入できないのが原則です。しかし、労働保険事務組合に委託されていれば、そういった方々でも任意で労災保険に加入でき、業務上災害などの際に保証が受けられます(特別加入制度)。万が一のケガのときでも安心です。

ラクラク納付!

年1回払いが原則の概算保険料を、金額に関係なく3回に分けて納付できます。

労働保険事務組合に事務委託していない事業主の方は、概算保険料が40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合には、1回納付となり分割はできません。

4.労災の「特別加入制度」とは?

労災保険は労働者が業務中、もしくは通勤途中にけがなどをした場合に補償する制度ですので、事業主には労災保険の適用はありません。また、健康保険(協会けんぽ又は組合健保)で治療を受けようとしても、その対象は原則として私傷病であるため、業務災害である労災事故について治療を受けることもできません。
したがって、特別加入をしていないと、治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることもあります。そのような事業主にも労災保険が適用されるようにした制度が労災特別加入です。
特別加入するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

(1)中小事業主などが行う事業について労災保険に係る保険関係が成立していること。
(2)その事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること。

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